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遺産分割協議書の作成について

2020/06/13

「遺産分割」とは、家族などが亡くなったときに遺産の相続人が複数いた場合に、
相続遺産の分配を決めなければなりません。その為の話し合いの事を言います。
その分配方法が決まったら、その協議がなされたことを対外的に証明するためにも
「遺産分割協議書」を作成し、書面に残すことが必要です。
今回は、「遺産分割協議書」についてご説明します。


▼遺産分割が必要ないパターンは?

遺産分割が必要ないパターンもあります。
それは、以下の様な場合です。

■相続人が一人しかいない

一人しかいない場合は遺産分割は必要ありません。


■遺言がある

亡くなった人が遺言を残していた場合は、その内容通りに存続が行われるため必要ありません。


■相続人がいない

もちろん相続人がいない場合は不要です。
相続人がいたとしても全員が相続を放棄した場合も遺産分割は必要ありません。

▼遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書には決まった書式はなく、手書きやパソコンのどちらでも作成可能です。
用紙にも決まりはなく、どんな紙に書いても大丈夫です。

記載事項は

・亡くなった人の名前(被相続人)
・死亡日(相続した日)
・協議をした相続人の名前
・相続財産を具体的に
・代償金がある場合は支払期限
・相続人の名前・住所・実印

などを明記します。
相続する人の人数分作成し、各々で保管します。

先述した通り、この遺産分割協議書は対外的に証明する書面としての働きがあります。

それはどんな時かと言いますと、


・金融機関での払い戻しや名義変更→法廷存続分と異なった割合で相続する場合
・不動産での名義変更→法廷存続分と異なった割合で相続する場合
・相続税の更正の請求→税務署から還付を受ける時

以上のような場合にこの遺産分割協議書がないと手続きが出来なくなってしまうので、とても重要です。

▼トラブル回避の為に

口約束ですと、どうしても話の行き違いや不満が出てしまいます。
書面に残し、財産をもらう人や内容を確実にすることで揉め事を起こすことを回避できます。
その外野の人間から見ても分かるように、明確に記載することが大切です。
ただ、迅速に作成しなければ相続税の申告に間に合わなくなり無申告加算税や対徴税を徴収される可能性があります。

その場合は、専門家の手を借りるのも一つの手です。
当事務所では、遺産分割協議書の作成も承っております。
経験豊富な行政書士がお客様の立場から課題を見極め、解決につながる方法をご提案いたしますので信頼できる事務所をお探しでしたらご連絡ください。