兄弟の遺留分は請求は可能なのか?
兄弟が亡くなった時は遺産相続は可能なんでしょうか?
その時に出てくるのが「遺留分」なんです。
聞きなれない単語の遺留分を今回は分かりやすい説明をします。
▼遺留分とは
相続人となる人が、最低限の遺産相続分がもらえる権利の事を言います。
遺留分を侵害されたと思う人が不服だと訴えてくる場合がありますが、残念ながら遺留分は兄弟・姉妹にその権利は認められていないんです。
一般的な遺留分の順位はこのようになります。
配偶者のみ→1/2
子のみ→1/2
配偶者と子→1/4
配偶者:直系父母→1/3:1/6
直系尊属のみ→1/3
兄弟のみ→なし
なぜ、遺留分は兄弟・姉妹に遺産相続分の権利は認められていないんでしょうか?
▼なぜ、兄弟は認められていないのか?
兄弟に遺留分の権利がない理由は3つあります。
・民法第1028条で決まっている
遺留分の権利の範囲は、民法第1028条で決められています。
・遺産分割の順位が低い
法で決められている遺産分割の順位は、下のようになります。
1位→(直系子・孫):配偶者=1/2:1/2
2位→(直系父母・祖父母):配偶者=1/3:2/3
3位→兄弟姉妹:配偶者=1/4:3/4
上の通り、兄弟の取り分は最大で1/4なんです。
?代襲相続の権利があるため
代襲相続とは、本来相続人だった人物が亡くなったなどの理由で相続できなかった場合にその人の子が代わりに相続することを言います。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合もしくは兄弟姉妹のみが相続となる場合に遺産を相続できます。
▼兄弟に遺産が取得するには
一番有効な方法は、生前遺言書を準備しておくことです。
もちろんこれは生前の関係性が大きく影響します。
とても難しい問題なので、ここは法律の手続きのプロに託す方が安心です。
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