遺言書作成で自分で作る方法とは?
最近では、<終活>という活動が人気となっています。
お葬式の準備・生前整理・預金の整理などです。
その中でも今回は「遺言書」を取り上げたいと思います。
実は、遺言書って自分で作ることも可能なんです。
まずは、遺言書のことを説明します。
▼遺言書とは
生前に自分の意向を書類に残していくことです。
種類は3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
ここでは、自分で遺言書を書く方法を説明します。
▼自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分で文章を書いた遺言書の事です。
もちろんですが、代筆はできません。
手が不自由だったり、高齢で文字が書けないなどの理由であっても、代筆であれば無効になってしまいます。
自分で書くものですが、自由に書いても意味がありません。
なぜならば、偽造の危険があるからなんです。
これを防ぐために、民法の3種類の普通方式と4種類の特別方式が規定されています。
必ず記入しないといけない項目は3つあります。
・日付
・氏名の記入
・押印
上記を書いた上で、自分の要望を書いていきます。
ここで注意したいことは、日付です。
1回でうまく書き上げることは非常に難しいことなので、何枚か遺言書がある場合があるんです。
遺言書は日付の新しいものだけが有効となります。
・自筆証書遺言の保管場所
自筆証書遺言は書いた人の自己保管になります。
でもここで問題があります。
安全に保管するにはどこが安全なのでしょうか?
家で保管しても、他の家族に見つかって不正が行われる可能性がありえます。
銀行の金庫に保管すると安全ですが、亡くなったベストのタイミングで遺言書を見つけてくれるかは正直分かりません。
一番安心なのは、家族以外の信用のできる第三者に遺言書を託すことです。
ただ、ここで注意する事が1つあります。
遺言書を書いた本人が亡くなった時の連絡が、早く正しく伝わることが大前提です。
・自筆証書遺言を見つけたら
自筆証書遺言を発見したら、遺言書を家庭裁判所へ提出し、「検認」という手続きをしましょう。
この手続きをいないと、5万円納めないといけません。
また検認をしないと、名義変更などの手続きもできないので必ずしましょう。
特定行政書士山﨑事務所では、リスクが高いと言われる自筆証書遺言作成の際には、最後に押印と有効条件の確認も確実に行います。
ファイナンシャルプランナーの資格を持つ行政書士がお客様を担当し、相続税の二次対策まで視野に入れたサポートをしておりますので、相続や遺言の手続きを依頼したいとお考えでしたら、ぜひご連絡ください。