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遺言と遺留分の関係について

2020/11/08

相続人の1人に全財産を相続させたいと考えている場合、遺言書を残して遺産を渡すという方法があります。
しかし、遺言書で特定の人に全財産を相続させる場合は、「遺留分」という相続人に保証された最低限の権利が存在します。
そこで今回は、遺言書と遺留分の関係について詳しく解説していきます。
▼遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に財産分与の方法を書面に残すことを言います。
また遺言には3種類あります。
■自筆証書遺言
・全文が自筆すること
・日付を必ず記載すること
・署名・押印すること
以上が自筆証書遺言の要件となります。
■公正証書遺言
はじめに公正証書遺言を作成する際に必要な書類の準備をします。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本(または抄本)
・固定資産税証明書
・不動産登記簿謄本
の上記が必要です。
・遺言証人が2人以上の立会いがあること
・遺言者が口頭で遺言の内容を公証人に伝え、遺言書を作成する
・筆記の確認をした後、各自署名と押印すること
・公証人が署名・押印すること
以上が公正証書遺言の要件となります。
■秘密証書遺言書
遺言内容を秘密にしたまま自筆以外のパソコンで作成した文章でも可能な遺言書を秘密証書遺言書と言います。
作成する方法は以下になります。
・初めに遺言者が作成すること
・公証役場で行うこと
最後に秘密証書遺言書の手続きが終わったら、自分で遺言書を保管します。
公証役場では、保管はされないが秘密証書遺言書を作成したという記録が残ります。
▼遺留分とは
遺留分とは、相続人に対して法律で認められる最低限の遺産取得分を言います。
▼なぜ遺留分という制度があるのか
遺言書の意思を尊重したいが、残された家族にも財産を受け取る権利があるためです。
そのため、もし遺留分を無視した形で遺言書を作成した場合は、相続人同士のもめてトラブルになる可能性があります。
遺言書を作成する際は、はじめから遺留分を考慮して、相続人のトラブルを回避しましょう。
■遺留分には時効がある
遺留分は相続人の遺留分を侵害するような内容だった場合、1年間もしくは相続が発生した日から10年の時効があります。
この期間を過ぎると時効となり、以降は遺留分を請求することはできなくなります。
▼最後に
遺言書と遺留分についてまとめました。
遺言書を残すことができるのは、限られた人のみではないです。また遺留分には時効があったり難しいです。
遺言書や遺留分の他にも相続についてお悩みの方は「特定行政書士山崎事務所」へご相談ください。