再婚しても養育費は支払わないといけない?
離婚した際に子供がいた場合、離婚が成立していても
子供の親権者であることに変わりはないので、養育費を
払う義務があります。
しかし、元配偶者が再婚してしまった場合、養育費を
払う必要があるのでしょうか?
また払う場合、減額はできるのか、今回はそんな再婚した時の養育費について紹介したいと思います。
▼再婚相手が養子縁組する場合は払わなくてもよい
そもそも子供の養育費はその親権者に責任があるので、
養育義務があり、養育費は支払わなければなりません。
再婚相手が子供を養子縁組した場合、その子供の親権者は再婚相手となり、
支払わなくてもよくなる可能性があります。
しかし、その養父の収入に応じてそれは変わってきます。
やむを得ない事情で働けない場合や、収入状況によっては減額
できない場合もあります。
逆に再婚相手が養子縁組しない場合、その親権者は元夫のままとなります。
再婚相手に扶養義務はないので、減額を求めることはできません。
▼父親側が再婚した場合
父親側が再婚して、相手との間に子供ができた場合、扶養義務を負う
対象が増えるので、減額できる場合があります。
再婚相手がこどもを連れている場合、養子縁組をしていない場合扶養義務が
ないので減額することはできません。
しかし、子供が小さく再婚相手が働くことができない場合、再婚相手に
対しての扶養義務は発生するので、養育費が減額になる場合になる可能性もあります。
再婚によって生活状況はその都度変わっていきます。
まずはきちんと相手との話合いをしましょう。
それでもどうしても話し合いが無理な場合や、こじれて話し合いが
無理な状況になってしまった時は、調停や裁判によって決めることも
できます。
再婚してもどちらに親権があり扶養義務があるかで養育費の支払いは
変わってきます。
相手の状況を知ること、自分の状況を知ってもらうことが大事になってきますので、
支払いの減額や停止を求める場合には話合いがとても重要です。
もし、解決が難しい場合には、特定行政書士山﨑事務所までお電話や
メールにてご予約の上、解決したいお悩みについて詳しく話をお聞かせください。