建設業許可を取得する際は、行政書士が必要なのか?
建設業を始めるためには、許可が必要になります。
この許可は建設業許可と言い、軽微な工事を除いたほとんどの工事はこの許可がないと作業を始めることができません。
この許可なしで、建築業を始めてしまうと建築業違反とみなされてしまうので注意が必要です。
営業や人脈が命の建築業では、行政違反を犯してしまった会社のイメージはガタ落ちです。
▼建設業許可を取得する流れ
正しく建設業許可を取得する手順を説明しますね。
?条件を満たしてるかのチェック
建設業許可には下の条件を満たしていることが必要です。
・管理責任者が最低1人は在籍
・工事に必要な資格を有する技術者が各営業所最低1人在籍
・請負契約に違反する仕事内容がなく、安定した誠実性がある
・活動資金のために金銭的な信用が高い
・法に触れるような欠格要件がない
・建設業許可の申請書を作成し必要書類を揃える
場所によって許可をもらう場所が異なるので注意しましょう。
《複数の県に営業所を設置する場合》
国土交通省の許可が必要です。
建設業許可の申請書は国土交通省でダウンロードすることが可能です。
※書式は随時変更がありますので、用紙があったとしても最新のもか確認することがポイントです。
《ひとつの県内に営業所を設置する場合》
都道府県知事の許可が必要になります。
ホームページを確認しましょう。
?建設業許可の申請書や必要書類を提出
書類に不備がない場合は、3ヶ月程度で許可がもらえます。
▼建設業許可にかかる費用
国土交通省の許可→15万
都道府県知事の許可→9万
許可をもらうところで金額は変わります。
建設業許可には、必要書類が多くとても時間がかかる作業になります。
ですから、建築業を始める多くの方々は書類作成や許認可申請業務を代行している特定行政書士を活用しています。
正確に早急に仕事を始めるための方法としてはおすすめしたいです。
特定行政書士山﨑事務所では、忙しくてなかなか申請ができないお客様に代わって必要なお手続きいたします。
是非、ご相談ください。