子どもの遺留分は?
「遺言書」という言葉と意味は、ほとんどの人がご存知のことでしょう。
遺言書は、被相続者が財産分与を記すための重要な書類ですよね。
遺言書が残っているならば基本的には、その内容に従わなければなりません。
しかし、遺言書のなかには不倫相手への相続であったり、一部の相続人に対して財産分与しない内容である遺言書も
存在しています。
あまりに極端な遺言書に従ってしまうと生活していけないというケースも考えられますよね。
そのような不平等を避けるために、決められた範囲ではありますが、親族が最低限の遺産を保証してもらえる「遺留分」という制度が
あります。
▼遺留分とは・・・
被相続者が不平等な遺言書を残していた場合でも、最低限請求できる遺産のこと。
では、親族のどこまでが遺留分権利者に該当するのでしょうか。
▼遺留分権利者
遺留分権利者とは、被相続者の兄弟姉妹以外の相続者を指します。
■子どもがいる場合
・妻
・子ども
■子どもがいない場合
・妻
・父、母
「遺留分」については、少しだけお分かりいただけたかと思います。
遺留分についてのご相談で最も多くお寄せいただくのが「子どもの遺留分はどうなるのか?」という内容です。
では、子どもの遺留分の計算方法を紹介させていただきます。
▼子どもの遺留分
さきほど遺留分権利者について解説いたしましたが、被相続者に妻子がいる場合、妻、こどもが遺留分権利者となります。
遺産の取り分は、民法で定められています。
■遺留分の計算方法
・遺産額×遺留分の割合
■妻と子ども3人いる場合
・妻=遺産額×1/2×1/2
・子ども=遺産額×1/2×1/2×1/3
・子ども=遺産額×1/2×1/2×1/3
・子ども=遺産額×1/2×1/2×1/3
■妻がおらず子ども3人だけの場合
・子ども=遺産額×1/2×1/2×1/2
・子ども=遺産額×1/2×1/2×1/2
・子ども=遺産額×1/2×1/2×1/2
となります。
また、被相続者に借金があったり、遺産額が分からないという問題が発生することもまれではありません。
問題や悩みは早期に専門家へ相談することが大切です。
当事務所では、行政書士&ファイナンシャルプランナーとして様々なご相談に対応させていただいております。
気になることがありましたらお問合せくださいませ。