遺言書を見つけたら勝手に開封していいの?
遺言書って見つけたからと言って勝手に開けてはいけないってご存じでしたか?
知らない人の方が多いと思います。
大半の人は、遺言書を見つけたら、まさか法律があるとは思わずきっと遺言書を勝手に開封してしまうでしょう。
遺言書を開封する時にはルールがあって、勝手に開けたりルールを破ると罰則を受けてしまうんです。
そうならないためにも、遺言書の開封について詳しく説明していきますね!
▼遺言って?
遺言とは、亡くなった人が最後の意思を書き残したもの。
意思を実行するため法律が決める正式な文書のこと。
▼遺言書には3種類ある
■公正証書遺言
公正役場で公証人の立ち合いのもと作られる遺言書、作られると公正役場で保管。
勝手に開封可(検認が不要です)
■自筆証書遺言
遺言者が自筆で書いており、公証人が遺言を作る手続きに関わっていない遺言のこと。
遺品を整理している時に見つかった遺言書。
勝手に開封不可(検認が必要です)
■秘密証書遺言
自分で作った遺言書を公正役場で、遺言書の存在を証明してもらう手続きをした遺言書。
勝手に開封不可(検認が必要です)
▼遺言書を見つけたら?
遺言書を見つけたら、開封する前に家庭裁判所で検認(家庭裁判所で遺言書を開封すること)してもらうことが必要になってきます。
なぜ検認しなければならないのかというと、その遺言書が本物か、誰かによって都合のいいように書き換えられていないか、
別のものにすり返られていないかを確認するためです。
遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人全員の立会いの元、行われるものと法律で決められています。
▼もし遺言書を勝手に開封してしまったら?
万が一遺言書を勝手に開封してしまっても、家庭裁判所で検認してもらって下さい。
遺言書を勝手に開封してしまうと刑罰まではいきませんが、法律により5万円以下の過料を支払わなくてはならなくなってしまいますので注意して下さい。
公正証書遺言は検認不要、自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。
亡くなった人の遺志を尊重するためにも、遺言書の開封について理解し、トラブルなく遺族に伝えましょう!