遺言書の手続きにでてくる『検認』とは?
遺言書を残して亡くなった場合、残されたご家族はどのように対応していけばいいのでしょうか?
実は、遺言書って手続きが必要なんです。正確に処理をする上で、「検認」という聞きなれない言葉が出てきます。
今回は「検認」を含めて、遺言書の正しい手続きを解説しますね。
▼遺言書の手続きの流れ
①遺言書を発見したら、封は開けません。
②申立書を家庭裁判所(遺言を書いた作成者の最後の住所地の管轄のところ)に提出します。
(申立書は、家庭裁判所のHPから印刷することができます。)
③家庭裁判所から「検認」の連絡が来る(1ヶ月後ぐらい)
④指定された日に家庭裁判所に行き、検認に立ち会います。
※①の段階で、封を開けてしまいそうですが封を開けることは禁止されています。
破った場合は、5万円程度の過料が生じてしまいます。
注意しましょう。
検認とはどういったことをするのでしょうか?
▼検認の基本的な流れ
家庭裁判所から検認の連絡がきたら、指定日に家庭裁判所に行きます。
《事前に準備するもの》
・収入印紙800円分
・収入印紙150円分
・検認申立書
・遺言者の戸籍謄本(一生分)
・全相続人の戸籍謄本
・印鑑
準備したものを持参し、職員の立ち合いのもと遺言書を開封します。
確認する内容は、日付・筆跡・署名・本文です。
確認後、検認調書が作成されます。
さらにここで、相続することを選択した人は別途検認証明書の発行の申請をすることができます。
検認証明書の発行と遺言書が揃えば、各種名義変更が可能になります。
しかし、手続きや準備することに不備が生じた場合時間がかかります。
スムーズに手続きを進めるために、専門の職種にお願いするのも方法の一つです。
行政書士山崎事務所では、個人情報を取り扱う専門家として最後まで責任を持って守秘義務を徹底し、安心感のあるサービスをご提供いたします。
相続に必要な戸籍の取得や各種名義変更といった様々な手続きに対応しておりますが、税理士や司法書士、弁護士といったほかの専門家とも連携を取りながら複雑な事例にも備えております。
お困りの際は、気軽にご相談ください。