離婚協議書を行政書士に依頼する
離婚をする場合に、養育費や慰謝料などを2人の間で口約束で決めた場合、後にトラブルになりかねません。
なので、2人で決めたことを書面に残す「離婚協議書」というものがあり、書面を作成してもらえるのが行政書士になります。
行政書士と離婚協議書についてご紹介します。
▼行政書士とは
法律の知識が必要な書類の作成や許認可申請の代行といった業務を専門とする書面作成のプロというわけです。
離婚の場合も、養育費や財産、慰謝料など決めた内容の書面を作成することができます。
▼離婚協議書とは
離婚する際に、2人で決めた内容を書面に記しておくことです。
後に養育費や慰謝料などが支払われなかったりなどした時に有効になります。
■自分で作成する場合
自分で作成する場合は、インターネットに離婚協議書のテンプレートなどを参考にして作成します。
自分たちで作成すれば費用もかかりませんが、テンプレートや見本を参考にしてもそれぞれ夫婦で事情も様々なので、内容が不十分なこともあります。
■行政書士に依頼する場合
行政書士は、離婚協議書を作成することを法律で認められています。
専門家に依頼することで、夫婦内の事情をくみ取って後にトラブルにならないように離婚協議書を作成していくれます。
▼行政書士に依頼した場合の費用は?
弁護士にも離婚協議書の作成はお願いすることができますが、費用を比べてみると行政書士にお願いした方が費用も安く済みます。
行政書士は弁護士と違い、できる範囲が書面作成などに限られているので、費用が安く済みます。
▼弁護士に依頼する場合は?
弁護士は、裁判や調停などを代理できるのが弁護士なので、2人が争っている場合や話し合いでは解決できない場合は弁護士の出番というわけです。
▼行政書士ができないこと
双方が揉めている場合などは、行政書士は代理交渉ができませんので、2人の合意が得られない場合は弁護士に相談することになります。
行政書士に依頼する場合は、2人が円満に離婚して話し合いがきちんとできる場合になります。
離婚が円満な場合でも後にトラブルにならない為に、2人で話し合って決めた内容をプロの行政書士に相談して離婚協議書の作成をおすすめします。