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協議離婚について

2020/12/15

協議離婚の流れや注意点など詳しく紹介していきます。
▼協議離婚とは?
協議離婚とは夫婦で話し合いをしてお互いが納得して離婚することを言います。
離婚届を市町村役場に提出すれば離婚が成立します。
協議離婚はトラブルも少なく、早く手続きができることから離婚する9割ほどの人がこの方法を選んでいます。
その他として、話し合いが困難な場合に調停離婚や審判離婚、裁判離婚などが挙げられますが選択する人は少ない傾向にあります。

▼協議離婚の一般的な流れ
・夫婦で離婚について話し合う
・離婚する際の条件などを決めておく(条件は離婚協議書にまとめておく、公正証書の作成)
・夫婦間で同意が得られたら離婚届を作成する
・市町村役場に離婚届を提出する
離婚協議書・公正証書を作成しなくても離婚することは可能ですが、離婚後に金銭面や子供がいた場合は面会などの約束事で
トラブルが発生するケースが多いです。
口約束のみで離婚をせずに離婚協議書を作成し、それを公正証書にしておくことで離婚後も安心できますのでおすすめです。

▼協議離婚をする前に決めておくこと
・慰謝料
・財産分与
・親権(子供が未成年の場合)
・養育費
・面会交流
・年金分割
これらを決めておくことで後々トラブルが起きにくくなります。
条件を決める際には、なかなかお互いの言い分が噛み合わず話し合いにならない場合も多いので、そんなときは専門家に相談することが
一番です。
また、有利な条件で離婚が成立するためにも自分の意見ばかり言わず冷静になり、相手の意見に耳を傾けることが大切です。
協議離婚は夫婦間でスムーズに話し合いが進めば最も早く簡単な方法と言えますが、条件がまとまるのに時間がかかってしまう場合もあります。
ですがこの条件は離婚後とても重要になってくるので、しっかりとどのようにしたらいいのか話し合い決めるようにしましょう。
離婚を考えている、悩んでいる人は気軽に特定行政書士山﨑事務所までお問い合わせください。
相談内容に応じて適切な専門家を紹介し、問題解決へと導いていきます。