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離婚協議書の書き方

2021/01/01

離婚協議書は離婚時に必ず作らなければいけないものではなく、作る、作らないは夫婦の判断です。
しかし、離婚協議書を作っておけば離婚後の様々なトラブルを起こしにくくすることが出来ます。
今回は離婚協議書の書き方について説明します。
▼離婚協議書とは
離婚する際に夫婦で話し合う、親権や養育費といった内容を記載した書面を「離婚協議書」と言います。
大事な話を口約束だけで決めてしまうと、後々約束が守られずトラブルが起こることがあります。
離婚協議書は話し合いの内容の証拠となるため、養育費が支払われていない場合など優位に立つことが出来ます。
▼離婚協議書の書き方
離婚協議書を書く際の流れを説明していきます。
■離婚協議書に書く内容を夫婦で話し合う
まずは離婚協議書に書く、以下の内容を夫婦で話し合います。
【主に離婚協議書に書く内容】
・離婚の合意
・子供の親権
・慰謝料
・養育費
・財産分与
・年金分割
・精算条項
・子供との面会交渉 など
主な内容を例としましたが、他にも「これは決めておきたい」という項目があれば、加えても構いません。
離婚協議書は1人で勝手に書くのではなく、夫婦でどのような内容を離婚協議書に記載するのか決めなければいけません。
■話し合いで決まった内容を離婚協議書に書く
話し合いで決まった内容を、手書きやパソコンで離婚協議書にまとめます。誤字脱字に注意しましょう。
夫と妻それぞれ1部ずつ作る必要があるため、2部作成してください。
■公正役場に離婚協議書を持って行く
離婚協議書を公正証書にするため、公正役場に持って行きます。
公正証書にすることで、証明力・執行力のある安全性の高い書面にすることができます。
▼離婚協議書は自分で作成できる
今回紹介した離婚協議書の書き方ですが、自分で作成する事が出来ます。
しかし法的な知識がない方は、自分に不利な文言を記載してしまう事があるため、行政書士にお任せするのも1つの手段です。
お客様の悩みにお応えし、適切なサポートをさせていただきます。不安な方は是非一度ご相談ください。