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離婚したときの財産分与と遺産

2021/02/15

「離婚したら財産分与はどうなるの?」

「離婚してら遺産はもらえないの?」

など気になっている人いらっしゃるかもしれません。

実際に、離婚についてのご相談は多く寄せられています。

後々に後悔しないためにも財産分与について少し勉強しておくと安心です。

今回は、離婚した場合の財産分与、遺産について解説していきたいと思います。

▼夫の名義だけど財産分与はどうなる?

「夫の名義だから離婚しても財産はもらえないのですか?」

というご相談をいただくのですが、相手の名義になっていても財産分与は可能です。

相手方の名義になっていても、婚姻中に夫婦で得た財産ですので財産分与の対象となります。

※結婚する前に得たものは対象になりません。

▼財産分与の種類

■清算的財産分与

・清算的財産分与とは、夫婦が協力して得た財産を平等に1/2に清算することです。

しかし、どちらかの非が離婚に繋がった場合や、婚姻生活中の貢献度によって、割合を多く請求することも認められています。

■扶養的財産分与

・財産を分けても片方が生活していけない、経済的に苦しいなどの問題がでてくることもあります。

その場合に、離婚した後も経済的に弱い立場である相手に扶養額を支払っていくとことを指します。

■慰謝料的財産分与

・慰謝料は財産分与とは別ものと考えた方がよいでしょう。

慰謝料という名目にせず財産分与に含むこともあるため、慰謝料的財産分与と称されています。

相手の不倫や問題行動などの非が認められたとき、慰謝料の請求が発生することがあります。

しかし、まともに支払ってもらえないというトラブルも多々あります。

財産といっても、お金だけでなく、土地や家、車など2つに分けられないものもあります。

さらには、借金も財産分与に含まれるため、専門家に相談することも1つの方法です。

では、遺産についてはどうなるのでしょうか。

▼離婚しても親の遺産は受け取れる?

■遺産を受け取れるのはこどもだけ

例えば、元夫の親が亡くなったとしても元妻が遺産を受け取ることはできません。

■婚姻中に夫が実親から相続した財産は財産分与の対象?

財産分与は夫婦共同で得た財産が対象です。

相続した財産は、夫婦で得たものではないため財産分与の対象とはなりません。

よって夫の財産とみなされます。

■夫の退職金は財産分与の対象?

退職金も夫婦が協力しあって得た財産となるため退職金も財産分与の対象となります。

しかし、独身時代の期間は対象とならないため、全額を分けるということにはならないでしょう。

上記のように、それぞれ家庭によって事情、問題はさまざまです。

当事務所では、専門家の立場から問題点を分析し、解決に繋がる適切な方法をご提案いたします。

秘密厳守でご相談をお受けいたしますので、自宅では話しにくい遺産分割や離婚のお悩みなども安心してご相談くださいませ。