成年後見人の手続きについて
ご家族が障害や認知症、病気などで判断することができない状況になった場合に、本人の代わりにその判断を行うことができるのが成年後制度。
成年後制度を利用することで財産などを管理したり守ってくれる制度ですが、成年後見人になるための手続き方法や流れついてご紹介します。
▼成年後見人の手続き
成年後見人になるためにはどのような手続きをしたり流れなのかを簡単にご紹介します。
■必要書類を集める
主治医の診断書や戸籍謄本や住民表などの必要な書類を取得しておきます。
■家庭差番所への申し立て
家庭裁判所に後見開始の申立てをします。本人や配偶者、4親等以内の親族、市区町村長も申し立てできます。
■審理
調査官による本人への聞き取りや成年後見人の候補者との面接をして調査を受けます。
■審判
家庭裁判所は後見開始の審判を行い、候補者の中から選任されます。
■審判の通達
不服の申立てがなければ、通達が届いて2週間経つと後見人として確定します。
■登記
家庭裁判所から東京法務局に登記されるので、登記事項証明書を取得することができるようになります。
大まかな手続きの流れになります。
▼申し立ての費用や期間について
申し立てにかかる費用は、収入印紙代や切手代などに費用がかかります。精神鑑定が入る場合は費用が高くなります。
期間は、スムーズにいって1~2ヵ月ほどかかりますが、それぞれの事案によって大きく変わります。
▼成年後見人になったら
本人の財産を調べたり、財政目録の作成などを行います。
どのくらい財産があるのかなど調べた結果を財政目録を作成し、他にも年間での支出額の予定や関係者への後見人になったことなどを知らせたりします。
家庭裁判所に作成した財産目録や1年間の支出額などを提出します。
▼成年後見人は誰でもなれる?
誰でもなれるわけではありません。
未成年者・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人・破産者・被後見人に対して訴訟をし、
又はした者並びにその配偶者及び直系血族・行方の知れない者と民法で定められています。
成年後見人になるには家庭裁判所が適任なのかを判断して決まるということです。