成年後見人の相続について
成年後見人とは、認知症や知的障害などの判断能力が衰えている人の財産を保護してくれる人になります。
成年後見人の相続について見ていきます。
▼成年後見人にはどのような人がなれるの?
成年後見人には配偶者や子ども、親族が選ばれる場合と、専門職にしている人たちが選ばれる場合の2通りが一般的です。
基本的に家族の中からしたいと申し出る人がいなかった場合には、専門職の人たちから選ばれます。
成年後見人は財産管理をするのが主な仕事で、被後見人が亡くなるまで手続きなどしなければなりません。
成年後見人を途中で簡単にやめることはできないので、なる際には慎重に考えてから決める必要があります。
▼成年後見制度とは
家庭裁判所に申請をすると成年後見人をつけてもらうことができます。
認知症などの病気で判断能力低下などがあると、さまざまな時にどうしてよいか分からず損をしてしまうことが多く出てきます。
そのような状況を作らないために成年後見制度というものがあります。
▼相続が発生した場合
遺産相続のときに成年後見人が求められる場合があります。
相続人の中に認知症などの症状の人がいれば、遺産分割協議となった際に単独で行動することは難しく大変です。
そんな時、認知症の人の代理人となって遺産分割協議をしていきます。
通常遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。
認知症だからといって除外することはできないので、その人にもし成年後見人がいなかった場合遺産分割協議を行うことはできなくなって
しまいます。
成年後見人の存在はとても大きく重要です。少子高齢化が進んでいる現在、どんどん需要は高まっていくと思います。
■遺言書がある場合
亡くなった人が遺言書を残していた場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はなくなります。
遺言書があることで認知症の相続人に成年後見人をつけなくてもよくなり、遺言書に沿って遺産相続を行うだけになります。
親族の中に認知症や知的障害などの人がいる場合には、相続に備えて早めから対策をしておくことが大切です。
まずは気軽に専門家へご相談ください。